相続放棄の流れ

相続では家庭裁判所に放棄の申述する

その1:家庭裁判所に放棄の申述する
その2:家庭裁判所は本人にそうぞく放棄の意思が
あるかにつき審査します。
その3:裁判所は、郵便にて本人宛に照会書を出します。必要に応じて本人を呼び出したり、調査官を出向かせ調査したりしますが
通常はこの照会書に回答書を記入して返送すれば
手続は完了します。
そうぞく財産が債務超過である疑いのときは、家庭裁判所からそうぞく放棄申述の受理証明書をあらかじめ貰っておきましょう。
不正に悪用されて、そうぞく放棄をされてしまった場合なども
過去の例ではあるため、そうぞく権を取戻すには、そうぞく回復請求権によって申請をします。しかし、20年の時効(民法884条)があり、文書偽造、公正証書原本不実記載罪、公訴時効が終わってしまった後ではそうぞく回復請求権を成立させることはできません。
★承認・放棄の期間・・・・・
そうぞく放棄ができる3か月の期間は、自己のためにそうぞくの開始があったことを知ったときから起算、そうぞく開始前にした放棄は無効です。
手続しないで3か月の期間が経過すると、単純にそうぞくを承認したものとみなされます(民法921条2号)。
3か月の起算日については、
①自己をそうぞく人とするそうぞく開始があったこと、すなわち、被そうぞく人の死亡の事実を知ったときとする
②そのそうぞくによって自己がそうぞく人であることを
知ったときとする
という2つの説があります。
被そうぞく人の死亡については認識していたが、先順位のそうぞく人がいるので自己がそうぞく人とは思っていないなどの錯誤がある場合には、3か月の期間は進行しないこととされています。
その1:家庭裁判所に放棄の申述する
その2:家庭裁判所は本人にそうぞく放棄の意思が
あるかにつき審査します。
その3:裁判所は、郵便にて本人宛に照会書を出します。必要に応じて本人を呼び出したり、調査官を出向かせ調査したりしますが
通常はこの照会書に回答書を記入して返送すれば
手続は完了します。
そうぞく財産が債務超過である疑いのときは、家庭裁判所からそうぞく放棄申述の受理証明書をあらかじめ貰っておきましょう。
不正に悪用されて、そうぞく放棄をされてしまった場合なども
過去の例ではあるため、そうぞく権を取戻すには、そうぞく回復請求権によって申請をします。しかし、20年の時効(民法884条)があり、文書偽造、公正証書原本不実記載罪、公訴時効が終わってしまった後ではそうぞく回復請求権を成立させることはできません。
★承認・放棄の期間・・・・・
そうぞく放棄ができる3か月の期間は、自己のためにそうぞくの開始があったことを知ったときから起算、そうぞく開始前にした放棄は無効です。
手続しないで3か月の期間が経過すると、単純にそうぞくを承認したものとみなされます(民法921条2号)。
3か月の起算日については、
①自己をそうぞく人とするそうぞく開始があったこと、すなわち、被そうぞく人の死亡の事実を知ったときとする
②そのそうぞくによって自己がそうぞく人であることを
知ったときとする
という2つの説があります。
被そうぞく人の死亡については認識していたが、先順位のそうぞく人がいるので自己がそうぞく人とは思っていないなどの錯誤がある場合には、3か月の期間は進行しないこととされています。

相続のいごんの方式

相続のいごん書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない

★普通方式いごん・・・・・ 自筆証書いごんのもの。
代筆やワープロ打ちは不可です。
日付と氏名の自署が必要です。
押印してあることが条件です。(実印である必要はない)
いごん書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、
これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない(民法1004条1項)とされています。

★特別方式いごん・・・・・・生命の危機が迫るような緊急時のために、
特別方式いごんも規定されています。

特別方式いごんは、次の場合に適用されます。

一般隔絶地いごん(民法977条)・一般危急時いごん(民法976条)
・難船危急時いごん(民法979条)・船舶隔絶地いごん
(民法978条)があります。

普通方式いごんが可能になってから6か月間生存した場合は、いごんは無効となる(民法983条)。

一般危急時いごん ・・・・疾病や負傷で死亡の危急が
迫った人のいごん形式(民法976条)。

その1:証人3人以上の立会いが必要。

その2:証人のうちの1人にいごん者がいごん内容を口授。

その3:いごん不適格者が主導するのは禁止。

その4:口授を受けた者が筆記、いごん者及び他の証人に
読み聞かせ、または閲覧させる。緊急時いごん。

その5:各証人は、筆記が正確なことを承認した後、署名・押印する。20日以内に家庭裁判所で確認手続を経ない場合、いごんが無効となる。

★難船危急時いごん ・・・・船舶や飛行機に乗っていて死亡の危急が迫った人のいごん方式(民法979条)。

その1:証人2人以上の立会いが必要。

その2:証人の1人にいごん者がいごん内容を口授。

その3:口授を受けた者が筆記をして、他の証人が確認する。

その4:各証人が署名・押印する。遅滞なく家庭裁判所で確認手続を経る必要がある。口頭でいごんをすることができる。

相続の寄与分

 ①被相続人の事業に関して労務を提供した者  ②被相続人の事業に関して財産上の寄与をした者  ③被相続人の療養看護をした者

そうぞく人の中に、被そうぞく人(亡くなった人)の財産に貢献した人がいる場合
・・・・これを無視してそうぞく分を計算するのは不公平になってもめごとも起こりやすくなってしまいます。その人に与える分を寄与分と呼びます。
そこで寄与分をそうぞく財産から除いて計算します。
寄与分が認められる場合
①被そうぞく人の事業に関して労務を提供した者
②被そうぞく人の事業に関して財産上の寄与をした者
③被そうぞく人の療養看護をした者
904条の2 1項 共同そうぞく人中に、被そうぞく人の事業に関する労務の
提供又は財産上の給付、被そうぞく人の療養看護その他の方法により
被そうぞく人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、
被そうぞく人がそうぞく開始の時において有した財産の価額から共同そうぞく人の
協議で定めたその者の寄与分を控除したものをそうぞく財産とみなし、
第900条から第902条までの規定により算定したそうぞく分に
寄与分を加えた額をもってその者のそうぞく分とする。
2項 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、そうぞく財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。
3項 寄与分は、被そうぞく人がそうぞく開始の時において有した財産の価額から
遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。
4項 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合
又は第910条に規定する場合にすることができる。
2項 遺贈又は贈与の価額が、そうぞく分の価額に等しく、又はこれを
超えるときは、受遺者又は受贈者は、そのそうぞく分を受けることができない。
3項 被そうぞく人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その
意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

そうぞく人の中に、被そうぞく人(亡くなった人)の財産に貢献した人がいる場合

・・・・これを無視してそうぞく分を計算するのは不公平になってもめごとも起こりやすくなってしまいます。その人に与える分を寄与分と呼びます。

そこで寄与分をそうぞく財産から除いて計算します。

寄与分が認められる場合

①被そうぞく人の事業に関して労務を提供した者

②被そうぞく人の事業に関して財産上の寄与をした者

③被そうぞく人の療養看護をした者

904条の2 1項 共同そうぞく人中に、被そうぞく人の事業に関する労務の

提供又は財産上の給付、被そうぞく人の療養看護その他の方法により

被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、

被そうぞく人がそうぞく開始の時において有した財産の価額から共同そうぞく人の

協議で定めたその者の寄与分を控除したものをそうぞく財産とみなし、

第900条から第902条までの規定により算定したそうぞく分に

寄与分を加えた額をもってその者のそうぞく分とする。

2項 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、そうぞく財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。

3項 寄与分は、被そうぞく人がそうぞく開始の時において有した財産の価額から

遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。

4項 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があった場合

又は第910条に規定する場合にすることができる。

2項 遺贈又は贈与の価額が、そうぞく分の価額に等しく、又はこれを

超えるときは、受遺者又は受贈者は、そのそうぞく分を受けることができない。

3項 被そうぞく人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その

意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

相続の遺贈の不成立・失効

相続の贈与者の死亡によって効力が発生するわけですが、それを生前に約束をしておくことの契約が結ばれることをいいます。

死因贈与(554条)

死因贈与とは、「私は死んだら、
あなたにこれをあげます」というのが、死因贈与です。
贈与者の死亡によって効力が発生するわけですが、
それを生前に約束をしておくことの契約が結ばれることをいいます。

遺言によってもすることができますが、
遺言者の単独行為であることに対して、死因贈与は、
贈与の一種です。つまり、死因贈与では、
贈与者が「あげます」というだけでなく、
受遺者が「いただきます」という意思表示を
することが必要です。また、贈与者の死亡によって
効力を生じる点で、遺贈と類似していますが、
民法では、死因贈与は遺贈に関する規定に
従うとされています。

死因贈与は贈与者と受遺者との間で
契約の意思を明確にすることや第三者に対して
契約が成立していたことを証明することとすべく
契約書として書類を作成するようにすることです。
死因贈与契約は公正証書で作成しておくほうが
安全といえるでしょう。
死因贈与も遺言と同様に、執行者の指定ができます。

執行者の指定がない場合は、所有権移転登記手続きの際に、
贈与者のそうぞく人全員を相手に履行を求めることになります。

遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、
遺贈は効力を生じない(994条1項)。

停止条件付き遺贈の場合、受遺者が条件成就前に
死亡したとき遺贈は効力を生じないが、遺言者が
遺言で別段の意思表示をしたときはそれに従う(994条2項)。

遺贈が効力を生じなかったり放棄により効力を
失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは
そうぞく人に帰属するが、遺言者が遺言で別段の
意思表示をしたときはそれに従う(995条)。

相続人の範囲と遺留分

相続では、子ども、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として 均等に分ける。

相続人の範囲
故人の配偶者は必ず相続人になるのです。夫が亡くなった場合には妻が、
妻が亡くなった場合には夫が相続人になります。
配偶者以外の人は次のように配偶者と一緒に相続人になります。
①夫婦に子どもがいる場合   配偶者と子ども
②夫婦に子どもが無い場合   配偶者と直系尊属(故人の両親)
③夫婦に子どもが無く、被相続人の両親が生存していない場合
配偶者と被相続人の兄弟姉妹
法定相続分
①配偶者と子どもが相続人である場合
配偶者は2分の1
子どもが2分の1
(子どもは1/2を分ける。)
②配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者3分の2
直系尊属が3分の1
(直系尊属は1/3を分ける。)
③配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者は4分の3
兄弟姉妹が4分の1
(兄弟姉妹は1/4を分ける。)
子ども、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として
均等に分ける。民法で定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意が
出来なったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割を
しなければならないわけではない。
このように相続には相続人の範囲が細かく指定されています。
●遺留分
遺留分
民法1028条;兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる
区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
1、直系尊属のみが相続人である場合(※親だけの場合等)
被相続人の財産の3分の1
2、前号に掲げる場合以外の場合(※配偶者や子供の場合等)
被相続人の財産の2分の1
※兄弟姉妹には遺留分は発生しない。
民法1029条①;遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した
財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、
これを算定する。
遺産分割協議書・・・・
遺言状が無い場合は、実際の相続においては、土地、金属類(貴金属など含む)
有価証券等物理的に分割しづらいものがある場合が多く、ここに遺産分割協議をして、
誰に何を分配するのかということを話し合う必要性が生じてきますがあります。
。そこで相続人の間で、
財産をどの様に相続するかを相談して、話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成し
ます。
→遺産分割協議書は、相続登記や預貯金の名義変更時の必須書類となります。
農地と相続・・・・
農地の売買には農地法の規制があり許可が必要とされますが、
相続は対象外です。
すなわち相続の場合は他の相続財産と一緒に遺産分割の対象となります。
(遺産分割協議書で分ける)
しかし一旦相続した後にその農地を売却等する場合は農地法の許可が
必要となること
に注意しなければなりません。従って農業後継者でない方等は「代償分割」等の方法も
検討すべきでしょう。
※「代償分割」
土地等の相続者から金額に換算した割合を現金等で相続する方法

そうぞく人の範囲

故人の配偶者は必ず相続人になるのです。夫が亡くなった場合には妻が、

妻が亡くなった場合には夫が相続人になります。

配偶者以外の人は次のように配偶者と一緒に相続人になります。

①夫婦に子どもがいる場合   配偶者と子ども

②夫婦に子どもが無い場合   配偶者と直系尊属(故人の両親)

③夫婦に子どもが無く、被相続人の両親が生存していない場合

配偶者と被相続人の兄弟姉妹

法定相続分

①配偶者と子どもが相続人である場合

配偶者は2分の1

子どもが2分の1

(子どもは1/2を分ける。)

②配偶者と直系尊属が相続人である場合

配偶者3分の2

直系尊属が3分の1

(直系尊属は1/3を分ける。)

③配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

配偶者は4分の3

兄弟姉妹が4分の1

(兄弟姉妹は1/4を分ける。)

子ども、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として

均等に分ける。民法で定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意が

出来なったときの遺産の取り分であり、必ずこの相続分で遺産の分割を

しなければならないわけではない。

このように相続には相続人の範囲が細かく指定されています。

●遺留分

遺留分

民法1028条;兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる

区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

1、直系尊属のみが相続人である場合(※親だけの場合等)

被相続人の財産の3分の1

2、前号に掲げる場合以外の場合(※配偶者や子供の場合等)

被相続人の財産の2分の1

※兄弟姉妹には遺留分は発生しない。

民法1029条①;遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した

財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、

これを算定する。

遺産分割協議書・・・・

遺言状が無い場合は、実際の相続においては、土地、金属類(貴金属など含む)

有価証券等物理的に分割しづらいものがある場合が多く、ここに遺産分割協議をして、

誰に何を分配するのかということを話し合う必要性が生じてきますがあります。

。そこで相続人の間で、

財産をどの様に相続するかを相談して、話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成し

ます。

→遺産分割協議書は、相続登記や預貯金の名義変更時の必須書類となります。

農地と相続・・・・

農地の売買には農地法の規制があり許可が必要とされますが、

相続は対象外です。

すなわち相続の場合は他の相続財産と一緒に遺産分割の対象となります。

(遺産分割協議書で分ける)

しかし一旦相続した後にその農地を売却等する場合は農地法の許可が

必要となること

に注意しなければなりません。従って農業後継者でない方等は「代償分割」等の方法も

検討すべきでしょう。

※「代償分割」

土地等の相続者から金額に換算した割合を現金等で相続する方法

電話加入権の相続

複数の相続人が加入者の地位を持つ場合には相続人の中で話し合いをして、代表者を決める必要がありますよ

電話加入権の相続は日本電信電話株式会社(NTT)の
承認を得なければ効力を生じません。
また電話加入権の譲渡に関しては書面をもって
最寄りの電話局に行う必要があります。
「電話加入権の相続は加入電話の加入者について
相続があった場合は、相続人が
加入電話加入者の地位を継承する、また加入電話
加入者の地位を継承した者は継承の日から
6か月以内に日本電信電話株式会社にも申し出なければ
ならない、またこの場合において
相続により加入電話加入者の地位を継承した者が
2名以上のときにはそのうち一人を代表者とする。」
と日本電信電話通信株式会社約定26条にあります。
電話加入権の相続は
加入継承申込書を記載の上、所定の事項を
書き込んで申し込みをすることになります。
必要書類は
・・・・戸籍謄本
・・・・登記簿抄本
などの提出が必要となってきます。
複数の相続人が加入者の地位を持つ場合には
相続人の中で話し合いをして、代表者を決める必要
があります。電話加入権の価額は、取引相場のあるものは
課税時期における通常取引価額によって評価されます。
これ以外の電話加入権は、売買実例価額等を基として
電話取り扱い局ごとに国税局長の定める標準価額に
より評価されます。
電話加入権相続の流れ
手続き・・・相続による加入権承継手続き
手続先・・・NTT116番か最寄の営業所
必要書類・・亡くなった人及び新名義人の戸(除)籍謄本、
印鑑
財産評価基準書により地域ごとに価格を知ることができます。
例:東京都、神奈川県 1回線あたり 2000円
財産評価基準は、相続、遺贈又は贈与により
取得した財産に係る相続税及び贈与税の
財産を評価する場合に適用します。
電話加入権・・・
「加入電話契約者が加入電話契約に基づいて
加入電話の提供を受ける権利」(21条)をさします。
戸籍謄(抄)本だけで契約者の死亡と承継者が確認できる
場合は戸籍謄(抄)本のみで可
詳細 : NTT東日本ホーム
電話・電報 > 手続きや商品・サービス >
名義変更の手続のご説明 > 承継
問い合わせ : 電話 116番

電話加入権の相続は日本電信電話株式会社(NTT)の

承認を得なければ効力を生じません。

また電話加入権の譲渡に関しては書面をもって

最寄りの電話局に行う必要があります。

「電話加入権の相続は加入電話の加入者について

相続があった場合は、相続人が

加入電話加入者の地位を継承する、また加入電話

加入者の地位を継承した者は継承の日から

6か月以内に日本電信電話株式会社にも申し出なければ

ならない、またこの場合において

相続により加入電話加入者の地位を継承した者が

2名以上のときにはそのうち一人を代表者とする。」

と日本電信電話通信株式会社約定26条にあります。

電話加入権の相続は

加入継承申込書を記載の上、所定の事項を

書き込んで申し込みをすることになります。

必要書類は

・・・・戸籍謄本

・・・・登記簿抄本

などの提出が必要となってきます。

複数の相続人が加入者の地位を持つ場合には

相続人の中で話し合いをして、代表者を決める必要

があります。電話加入権の価額は、取引相場のあるものは

課税時期における通常取引価額によって評価されます。

これ以外の電話加入権は、売買実例価額等を基として

電話取り扱い局ごとに国税局長の定める標準価額に

より評価されます。

電話加入権相続の流れ

手続き・・・相続による加入権承継手続き

手続先・・・NTT116番か最寄の営業所

必要書類・・亡くなった人及び新名義人の戸(除)籍謄本、

印鑑

財産評価基準書により地域ごとに価格を知ることができます。

例:東京都、神奈川県 1回線あたり 2000円

財産評価基準は、相続、遺贈又は贈与により

取得した財産に係る相続税及び贈与税の

財産を評価する場合に適用します。

電話加入権・・・

「加入電話契約者が加入電話契約に基づいて

加入電話の提供を受ける権利」(21条)をさします。

戸籍謄(抄)本だけで契約者の死亡と承継者が確認できる

場合は戸籍謄(抄)本のみで可

詳細 : NTT東日本ホーム

電話・電報 > 手続きや商品・サービス >

名義変更の手続のご説明 > 承継

問い合わせ : 電話 116番

遺産と相続とその分け方

子のために分割協議というものが存在し、相続人がお互いの意思に基づいて合意するという有効な方法ですよ

遺産の分割はどのような手続きや経過を得ればよいのでしょうか。
おのずから遺産の分割は全員が集まらなければ
いけないように思われがちですが、
分割協議書の案を作って承諾を得て作成することも可能です。
とくに書類にするという決まりはありませんが
口約束やあいまいなものだと、後々問題になりますので
通常書面として残すこととなります。
こうしておくと争いごとやもめごとを防げることにも
つながりますのでかんらず全員の署名捺印を集めて
おきましょう。
また所有権移転登記のためにも遺産分割協議書は
役に立つことがあります。
民法906条によれば
第906条 遺産の分割は、遺産に属する物又は
権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の
状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。
とあります。
遺産の種類は不動産や有価証券、動産、預金とさまざまなのですが
民法による法廷そうおz区分通りに正確に分割するのは
きわめて難しいことです。
多少の差異が生じるのは致し方ないことでしょう。
子のために分割協議というものが存在し、
相続人がお互いの意思に基づいて合意するという
有効な方法なのです。
第907条  共同相続人は、第908条の規定によつて被相続人
が遺言で禁じた場合を除く外、何時でも、その協議で、
遺産の分割をすることができる。

遺産の分割はどのような手続きや経過を得ればよいのでしょうか。

おのずから遺産の分割は全員が集まらなければ

いけないように思われがちですが、

分割協議書の案を作って承諾を得て作成することも可能です。

とくに書類にするという決まりはありませんが

口約束やあいまいなものだと、後々問題になりますので

通常書面として残すこととなります。

こうしておくと争いごとやもめごとを防げることにも

つながりますのでかんらず全員の署名捺印を集めて

おきましょう。

また所有権移転登記のためにも遺産分割協議書は

役に立つことがあります。

民法906条によれば

第906条 遺産の分割は、遺産に属する物又は

権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の

状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

とあります。

遺産の種類は不動産や有価証券、動産、預金とさまざまなのですが

民法による法廷そうおz区分通りに正確に分割するのは

きわめて難しいことです。

多少の差異が生じるのは致し方ないことでしょう。

子のために分割協議というものが存在し、

相続人がお互いの意思に基づいて合意するという

有効な方法なのです。

第907条  共同相続人は、第908条の規定によつて被相続人

が遺言で禁じた場合を除く外、何時でも、その協議で、

遺産の分割をすることができる。

ローン、生保などのついた不動産の相続

住宅ローンを払っているときに返済途中で死亡した場合には、残債務の支払い義務が残りの家族に相続されることはなく、保険会社が債務を保険金で支払いますよ

フラット(旧住宅金融公庫)や銀行などのローンを利用した
場合、団体信用生命保険という保証会社に入ることが
あります。住宅ローンには加入が必要となるわけですが
この団体信用生命保険の大きな役割は万が一、ローンで
支払っている債務者がなくなった場合代わりに
ローンの負担が残った家族に行かないようにするための
保険と考えてください。
団体信用生命保険は住宅ローンなどの
月賦払い債権債務の関係が発生した場合に
債権者(金融機関等)を保険契約者(受取人)、
債務者(ローンを組んだ人)を被保険者(団体)と
融資額を生命保険、融資期間を保証期間とします。
万が一返済途中で借主が死亡した場合には
今までは抵当権を設定しこれを実行するという
方法を昔は摂っていましたが現在は、その手続きの
煩雑さ解決のために生命保険を組み合わせた
損失補てんが可能となる団体信用生命保険を
支払うこととなったのです。
住宅ローンを払っているときに返済途中で
死亡した場合には、残債務の支払い義務が
残りの家族に生じることはなく、保険会社が
債務を保険金で支払います。
元本、利息、損害金などに相当する保険金が
金融機関などに支払われ返済に充てられるのです。
その代わり土地や家などの担保処分は行いません。
この団体信用生命保険に加入するには
加入申込書に必要事項を記載して、
申し込みをします。

フラット(旧住宅金融公庫)や銀行などのローンを利用した

場合、団体信用生命保険という保証会社に入ることが

あります。住宅ローンには加入が必要となるわけですが

この団体信用生命保険の大きな役割は万が一、ローンで

支払っている債務者がなくなった場合代わりに

ローンの負担が残った家族に行かないようにするための

保険と考えてください。

団体信用生命保険は住宅ローンなどの

月賦払い債権債務の関係が発生した場合に

債権者(金融機関等)を保険契約者(受取人)、

債務者(ローンを組んだ人)を被保険者(団体)と

融資額を生命保険、融資期間を保証期間とします。

万が一返済途中で借主が死亡した場合には

今までは抵当権を設定しこれを実行するという

方法を昔は摂っていましたが現在は、その手続きの

煩雑さ解決のために生命保険を組み合わせた

損失補てんが可能となる団体信用生命保険を

支払うこととなったのです。

住宅ローンを払っているときに返済途中で

死亡した場合には、残債務の支払い義務が

残りの家族に生じることはなく、保険会社が

債務を保険金で支払います。

元本、利息、損害金などに相当する保険金が

金融機関などに支払われ返済に充てられるのです。

その代わり土地や家などの担保処分は行いません。

この団体信用生命保険に加入するには

加入申込書に必要事項を記載して、

申し込みをします。

相続税とくらべて贈与税とは

贈与税は、相続税に比べて高い税率になっていますよ

贈与税とは、生きている人の財産をもらったときに
かかる税金のことをさします。
個人が個人から財産を贈与によってもらったときに
課せられるもので、財産の種類制限などはありません。
法人から個人宛に財産をもらった場合には
個人に一時所得として所得税が課せられます。
個人が法人に財産を譲ったときには法人には
法人税が課せられ、贈与税にはなりません。
ただし贈与税の例外として、
親が子供に生活費や教育費を与える扶養義務者が
遂行する贈与や学校などの公共事業への贈与、
また選挙運動の寄付なども贈与税は課税されません。
贈与税は、相続税に比べて高い税率になっています。
つまり同じ金額の財産をもらったときには贈与税のほうが
税金は高額になるということです。
贈与税についても同じように「本来の贈与財産」と
「みなし贈与財産」があります。
「本来の贈与財産」とは、「あげます」
「いただきます」という双方の合意でもらった財産のことです。

贈与税とは、生きている人の財産をもらったときに

かかる税金のことをさします。

個人が個人から財産を贈与によってもらったときに

課せられるもので、財産の種類制限などはありません。

法人から個人宛に財産をもらった場合には

個人に一時所得として所得税が課せられます。

個人が法人に財産を譲ったときには法人には

法人税が課せられ、贈与税にはなりません。

ただし贈与税の例外として、

親が子供に生活費や教育費を与える扶養義務者が

遂行する贈与や学校などの公共事業への贈与、

また選挙運動の寄付なども贈与税は課税されません。

贈与税は、相続税に比べて高い税率になっています。

つまり同じ金額の財産をもらったときには贈与税のほうが

税金は高額になるということです。

贈与税についても同じように「本来の贈与財産」と

「みなし贈与財産」があります。

「本来の贈与財産」とは、「あげます」

「いただきます」という双方の合意でもらった財産のことです。

相続の遺言の撤回

遺言者は、いつでも、相続の遺言の方式にしたがって、その遺言の全部又は一部を取り消すことができますよ

民法では遺言者は遺言の方式に従って
いつでもその遺言の撤回や一部を取り消すことができると
定めています。
(民法1022条)
第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、
その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
法律上の取り消しというものは
一定の原因によって取り消しとし、その効力を
無くす意味を持ちますが遺言の場合ですと
その効力を発生しないようにするという意味がありますから
撤回というほうが正しいでしょう。
その方法ですが、民法上の遺言の方式に従うこととなって
おりますが、民法では遺言を撤回するにあたって
その理由として5つのものをあげています。
遺言者は、いつでも、遺言の方式にしたがって、
その遺言の全部又は一部を取り消すことができます
(民法1022条)。
また、以下の場合には、遺言者は遺言を
取り消したものとみなされます。
撤回は、新たに遺言を作成する場合のほか、つぎのような場合には、撤回があったものとみなされます。
遺言が無効とされる場合
① 被後見人が後見終了前に、後見人またはその配偶者もしくは直系卑属の利益となる遺言をした場合。ただし、後見人が直系血族、配偶者または兄弟姉妹のときは無効とならない。
② 遺言方式を欠いた遺言
③ 遺言無能力者のした遺言
④ 共同遺言
⑤ 公序良俗に反する内容の遺言
遺言の取消し
詐欺または強迫による遺言は、遺言者は取り消すことができます。
この取消権は、相続人に相続されます。
1 前の遺言と後の遺言と抵触するとき
その抵触する部分については、
後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなされます(民法10
23条1項)。
2 遺言後に遺言者が、遺言と両立しない生前処分を
したとき     その抵触する部分については、遺言後の
生前処分で遺言を取り消したものとみなされます(民法
1023条2項)。
3 遺言者が故意に遺言書を破棄したとき

民法では遺言者は遺言の方式に従って

いつでもその遺言の撤回や一部を取り消すことができると

定めています。

(民法1022条)

第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、

その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

法律上の取り消しというものは

一定の原因によって取り消しとし、その効力を

無くす意味を持ちますが遺言の場合ですと

その効力を発生しないようにするという意味がありますから

撤回というほうが正しいでしょう。

その方法ですが、民法上の遺言の方式に従うこととなって

おりますが、民法では遺言を撤回するにあたって

その理由として5つのものをあげています。

遺言者は、いつでも、遺言の方式にしたがって、

その遺言の全部又は一部を取り消すことができます

(民法1022条)。

また、以下の場合には、遺言者は遺言を

取り消したものとみなされます。

撤回は、新たに遺言を作成する場合のほか、つぎのような場合には、撤回があったものとみなされます。

遺言が無効とされる場合

① 被後見人が後見終了前に、後見人またはその配偶者もしくは直系卑属の利益となる遺言をした場合。ただし、後見人が直系血族、配偶者または兄弟姉妹のときは無効とならない。

② 遺言方式を欠いた遺言

③ 遺言無能力者のした遺言

④ 共同遺言

⑤ 公序良俗に反する内容の遺言

遺言の取消し

詐欺または強迫による遺言は、遺言者は取り消すことができます。

この取消権は、相続人に相続されます。

1 前の遺言と後の遺言と抵触するとき

その抵触する部分については、

後の遺言で前の遺言を取り消したものとみなされます(民法10

23条1項)。

2 遺言後に遺言者が、遺言と両立しない生前処分を

したとき     その抵触する部分については、遺言後の

生前処分で遺言を取り消したものとみなされます(民法

1023条2項)。

3 遺言者が故意に遺言書を破棄したとき

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